sanukimichiru’s blog

なにかありましたらkurohakoshobou@gmail.com まで(@は正しいものに直してね)

元締めは国税庁

www.nta.go.jp

 

ここに「開業する」人はこれを出せっていう

のがリストある

なんしろ国税庁がそういうんだから

それ以外のどこよりもそうだろう

 

1    新たに開業する者    

個人事業の開業・廃業等届出書 : 開業の日から1か月以内   
2    青色申告の承認を受けようとする者  

 所得税青色申告承認申請書 :3月15日まで(開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内)   
3    青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする者    

ーこれはオレは給与という形式をとらないのでいらないです
4    新たに開業する者    

所得税棚卸資産の評価方法の届出書 :最初の確定申告書の提出期限まで

5    所得税減価償却資産の償却方法の届出書
6    給与の支給人員が常時10人未満である者  

ー給与を支払う従業員はいないです

7    振替納税(口座引落し)を利用する者
8    ダイレクト納付を利用する者    

 7-8もいらないです

 

というわけで1245が必要になってきそうだ

ふうむ

棚卸資産・・・・減価償却資産・・・

たしかなんかの方式をどうするのか選べってやつじゃなかったっけ?