155円だけ裸でにぎっていったら
199円バウムクウヘン切り落としがあったのでほしいな
と思ったがそれはまたあとでね
今日は1月の社会保険料を払ってくるよてい
払う
はらいますよ
いずれもし返還になる可能性もありますが
とりまはらいますよ
12月に払った分までが2024の確定申告分
だよね???
(そういうことがすごく確認が好き)
国税庁より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
Q:過去の分を今年はらったのですが。
A:本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。
Q:来年の分も前納で今年はらったのですが。
A:前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。