自分メモ(点検・報告の義務)

どこを誰が

どの広さの何を

誰が点検を行い

どの頻度で報告するか・・・

という消防法上の点検と報告の義務なんですけど

「製造所」ってのは危険物に値するようなものの製造所ですよ

ね?(消防法10条)

 

消防に危険物が入り込んでる分野はめんどくせえな・・

消防って電気と消防と危険物がまざってるのが面倒なんです

でもまあそんなにかんたんに区分できないわよね

 

昨夜みてた科学の話もそうで

科学・歴史・宗教・弾圧(政治学

科学の厳密性と原理への信奉

フィクションにおけるまもるべき倫理

などが混ざっているから面倒ですよね

それを65000字もねえ・・ご苦労様

 

まあ分野がクロスオーバーするのはしょうがない

とオレも理学療法士国家試験で内科学をなんでこんなに

詳しくやらねばならんのかと思いながら

電話帳みたいに分厚い「内科学」をみながら思った経験が

生きてますね

その経験には感謝している

たしか膵臓から膵液が出るでないの条件とかの問題だったんだ

膵島(ランゲルハンス島)ってのがあってさ・・・

 

なぜ内分泌腺が島なのかはさておいて

 

点検・報告の話ですよ

 

基本的に”消防用設備等を”点検しなくてはいけない製造所等は

「1000㎡以上」である

消防法17条の3の3

誰が:「関係者」が

報告先:消防長あるいは消防署長

定期点検の内容: 機器点検6ヵ月 総合点検年1

報告頻度:特定は年1 非特定は3年に1

 

点検を実施するのは:消防設備士あるいは消防設備点検資格者が

特定防火対象物1000以上の場所を

非特定で1000以上で指定された場所を

特定1階段を

点検します

 

それ以外の場所は関係者が点検を行います

 

 

 

これとは別に「防火対象物の(つまり建物の)点検」があるわけです

消防用設備等の点検はモノの点検ですからね

違うんですね

 

これは「防火対象物定期点検報告制度」といいまして

ややマイナーなので問題として出される確率は減る

防火対象物点検資格者が

300人以上の特定か

特定1階段

を点検して年1で点検年1で報告

です

(消防法8条の2の2)

 

こういう根拠ありの制度を調べるのは好き

 

消防関連は法制度がガチガチのはずで

資格が1~7類まであるようにわかれすぎ

しかも甲乙入り乱れ

 

そういう業界はスキ

資格手当がっぽりです?そうでもないです?

 

そんな消防設備士の資格勉強にいそしんでおります’(休日の朝から)